経営革新制度

「中小企業新事業活動促進法」に基づく経営革新の定義・・・事業者が①新事業活動を行うことにより、その②経営の相当程度の向上を図ること(同法第2条第6項)

ここでいう経営革新では、中小企業が単独もしくはグループで(新連携)で数値目標を持った経営革新計画を作り、都道府県の承認を受け、各方面の経営革新の特典を受けながら、その経営革新計画の実施をしていくことをいいます。

①の新事業活動とは・・・1.新商品の開発又は生産2.新役務(サービス)の開発又は提供3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入4.役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他新たな事業活動をいいます。


②の経営の相当程度の向上とは・・・3~5年の計画期間で次の2つの指標がそれぞれの基準値以上に向上することをいいます

(1)付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率
(2)経常利益の伸び率

3年計画終了時の場合→(1)が9%以上、(2)が3%以上


4年計画終了時の場合→(1)が12%以上、(2)が4%以上


5年計画終了時の場合→(1)が15%以上、(2)が5%以上

※(この場合の)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

※(この場合の)経常利益=営業利益-営業外費用(本業との関連の低い賃貸料収入等の営業外収益は含めない)


【事例紹介】

(中小企業庁 平成25年版「今すぐやる経営革新」の事例公開より)

1.新商品の開発又は生産では・・

木製品製造業者が、これまで建具の材料として利用困難であった間伐材を加工するための切削用刃物を開発。環境と健康にやさしい建具を生産・販売する。

2.新役務(サービス)の開発又は提供では・・

美容室が高齢者や身体の不自由な方等自分で美容院に行くことが困難な方の為に、美容設備一式を搭載した車で美容師が出張し、美容サービスを行う。

3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入では・・

果物の小売業者が本格的なフルーツパーラーを開店。高品質フルーツスイーツ、健康を意識したランチメニュー等を提供。

4.役務(サービス)の新たな提供方式の導入では・・

不動産管理会社が企業の空家となった社員寮を一括借り上げして、介護サービス、給食サービスを付加し高級賃貸高齢者住宅として賃貸する。


【経営革新計画の承認を受けることによる特典】

1.保証・融資の優遇措置

①信用保証の特例(別枠化)
②日本政策金融公庫による低金利融資制度
③高度化融資制度
④小規模企業設備資金貸付制度の特例

2.海外展開

①日本政策金融公庫の特例
②貿易保険法の特例(債務保証制度)
③信用保証の特例(限度額の引き上げ)

3.投資支援措置

①起業支援ファンドからの投資(ベンチャーファンド)
②中小起業投資育成㈱からの投資

4.販路開拓の支援措置

①販路開拓コーディネート事業
②中小企業総合展

5.特許関係料金の優遇

①審査請求料が半額に
②特許料(第1ー10年分)が半額に

2018年11月08日