(後編)法務省:2018年度税制改正要望を公表!


(前編からのつづき)

 所有者不明土地への対応は、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理など、多くの自治体が直面する課題となっており、所有者不明土地があることで、市町村において事業の中止・中断や対象用地の変更を迫られるなど、土地の利活用の妨げになっております。
 そのため、相続登記が未了のまま放置されている土地又は放置されるおそれのある土地については、登録免許税を免除することにより、所有者不明の土地問題に対応するとしております。

 具体的な特例措置の内容は、下記の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について、登録免許税を免除するとしております。
①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合、当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税を免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合、その登録免許税を免除

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年10月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



(情報提供 ゆりかご倶楽部)


 

2017年11月20日