申告書は「信書」

 本日3/15は所得税の確定申告書の提出期限でした。最近は電子申告が普及しましたので、昔(10数年前)と違い最終日に税務署に走る・郵便局に走るというバタバタはほぼなくなりました。私も本日は再度、電子申告メッセージBOXでの送信確認と書面提出分の受付印確認をしたところです。

ところで、この受付印ですが所得税確定申告書の場合は「発信主義」(消印有効)ですので、3/15の消印があれば3/17に遠方の税務署に到達しても3/15(通信)日付の期限内申告となります。

以前に期限間近の申告書を郵便局のレターパックで送ったことがありますが、(控えの)通信日付欄には投函日付がちゃんと記載されていました。その時は何気なく?!レターパックを利用しましたが、日本郵政のHPをみてみると申告書は「信書」に該当し、レターパックは信書OK、ゆうパックやゆうメールは信書NGとありました。つまり申告書の郵送提出(発信主義のものに限る)は郵便OR信書便(レターパック)の利用が必要ということです。

 

※「発信主義」「到達主義」については次回寄稿します。


2016年03月15日