《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編
◆個人事業者版の事業承継税制創設 平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。 総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。 なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。
○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税)対象者:認定相続人(承継計画の認可)
適用期間:H31.1.1~H40.12.31
要件:
①相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと
②申告期限までに担保提供・申請書提出
対象資産:特定事業用資産(不動産貸付事業除く)①土地(地積400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③一定の償却資産※青色申告書に添付する貸借対照表に計上されているもの承継後:継続届出書を税務署に提出
◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し 小規模宅地等の減額制度の濫用を防止する観点から、特定事業用宅地等から相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除かれることとなります。ただし、その宅地の上で事業供用される償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば、適用対象とされます(H31.4以後の相続より適用)。
◆民法の成人年齢引下げに伴う改正 平成34年4月以後の相続・贈与より、次の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。・相続税:未成年者控除の対象者の年齢・贈与税:下記の受贈者の年齢要件①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率、③非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加 「教育資金」、「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税については、受贈者の所得要件が設けられることとなりました。平成31年4月以後の贈与からは、受贈者の贈与前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。また、23歳以上の趣味の習い事代は「教育資金」の範囲外とされました(H31.7以後の贈与より)。
<情報提供:ゆりかご倶楽部>