舛行税理士事務所

舛行税理士事務所は高品質な相続税申告を致します。

 申告報酬 28万円(税別)~(遺産の大きさに応じて、財産評価報酬込みの明瞭価格です)

 (業務地域)高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、堺市他泉州地域は全域

 

以下のようなときは、舛行税理士事務所にご相談ください。

相続税の負担は出来るだけ軽くしたい。 また 相続税は税務調査が 多いので不安。。

相続税の申告は税理士業務の中でも専門性、特殊性が高いといわれています。その為、同じ遺産(特に土地)でも評価の仕方や深度により評価額(つまりは税額)に差異が出ることもあります。

舛行税理士事務所は日々研究をしており品質が高く、また泉州地域での相続税申告実績も豊富ですので、安心しておまかせください。

また相続税申告は税務調査が多い税目です(申告10件に3件税務調査入るともいわれています)ので、税務調査で指摘の受けやすいポイントを当初申告の時点で当方で事前調査し、評価、申告を行うようにしております。申告の際には、その事前調査や評価についてを税務署に説明する書面添付制度も積極的に実施しております。

●相続が発生したが、何をしたらいいかわからない。。

相続が発生しますと、様々な手続きをしなければなりません。特に相続税申告は10か月以内にする必要があり、手続も難解なものとなります。当事務所では相続税申告はもちろん税務以外の手続も司法書士、行政書士等との連携により 相続のワンストップサポートも可能としています。

●相続した物件を売却したいので、相談したい。

土地建物を相続をしたものの、使い道がなく今後の固定資産税等の維持費がかかるので、売却して資金化したいというご相談もよくお聞きします。また売却するにも、不動産業者との価格交渉等は難しいものです。当事務所では、税理士協同組合が出資して設立した㈱日税不動産情報センターや地元の不動産会社 とも提携し、相続物件の最適な売却をお手伝いしております。売却後の譲渡所得の税務申告には利用できる税務特例も勘案します。


 

財産評価について

商品イメージ
相続税の申告の際、財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。
原則として、財産は相続税法及び財産評価基本通達に沿った評価額を算出します。
また財産評価の中心となる土地評価において「特別な事情」があり、上記の原則的評価方法による評価することが適切な時価とはならない場合は別の合理的な方法により評価することも認められています。(※財産評価基本通達6~この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する、、と規定がありますが実務上は認められるのは稀です。)

■土地の評価について
特に、専門性が問われるのが土地の評価です。同じ土地でも、評価の方針、評価方法により大きく評価額(税額)が変わることもあります。相続税申告の土地評価を難解なものにしているのは、相続税法及び財産評価基本通達のみならず都市計画法や建築基準法、それに関連する条例や規則等の土地関連法規が評価に影響してくるからだと思います。

それを踏まえ、当事務所では土地評価にあたっては、

①丁寧な役所調査を実施します。

  ・・・ここで主に税法以外の土地評価に関連する要因を確認します。

②現地での土地の現況確認・測量。

  ・・・ここでその土地の現状、その土地固有の事情、接道状況や周囲の状況を確認します。

③土地図面作成専用のソフト、測量図・航空写真からの図面作成。

  ・・・ここでは①②をもとにその土地を税務申告用の図面にしていきます。


④ ①~③の見直し、繰り返しにより精度を高めていく。



財産評価基通達による基本的なもの

間口の狭い土地、奥行の長い土地

 普通住宅地の場合、間口が8m未満の土地の場合、間口狭小補正率を乗じて減額となり、奥行距離/間口距離が2以上の土地の場合、奥行長大補正率を乗じて減額となる。

不整形地

 普通住宅地の場合、かげ地割合(整形地とした場合とその不整形地との地積の差の割合)が10%以上の場合、不整形地補正率を乗じて減額となる。

セットバックを要する土地

 その土地の接道する道路が二項道路である場合、建築基準法によるセットバック(道路として提供しなければならないこと)必要面積は70%減額出来る。


利用価値の著しく低下している宅地(※路線価、固定資産税評価額に加味されている場合を除く)

 普通住宅地にある宅地で付近の宅地に比べ、以下のように利用価値の著しく低下しているものはその部分の10%相当額を減額出来る。
・道路より著しく高い又は低い位置にある宅地
・地盤に甚だしい凹凸のある宅地
・震動の甚だしい宅地
・その他騒音、日照阻害、臭気、忌み等によりその取引金額に影響を受けると認められるもの

私道

 特定の者の通行の用に供されている私道については30/100相当に減額して評価、不特定多数の者の通行の用に供されている私道(いわゆる「通り抜け私道」)についてはゼロ評価する。

無道路地

 無道路地(建築基準法の接道義務を満たしていない宅地)の評価は接道している前面土地をかげ地とした不整形地として評価し、さらに通路開設想定部分を控除して評価することで減額となる。

区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地
 
 区分地上権に準ずる地役権(特別高圧架線の架設、高圧ガス管の敷設等)が設定されている宅地の評価は自用地評価からその土地に設定されている地役権(30%又は50%の割合を乗じて算出)を控除して評価する。

地積規模の大きな宅地(旧広大地)

 地積の大きな土地は財産評価基本通達24-4(広大地の評価)が廃止となり、平成30年1月1日以後取得の土地評価は財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地)を適用することとなった。以下のようにその適用要件が明確化された。

・普通商業、併用住宅地区又は普通住宅地区に所在すること(倍率地域においては大規模工場用地に該当しないこと)

・三大都市圏(現在では、例えば堺市、高石市、泉大津市、忠岡町は全域該当、和泉市、岸和田市は一部該当)においては500㎡以上、それ以外の地域においては1000㎡以上の地積を有していること。

・市街化調整区域に該当しないこと。

・都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されていないこと。

・指定容積率が400%(東京特別区は300%)以上の地域に所在しないこと。

 以上の要件を全て満たすと、適用を受け「規模格差補正率」を乗じて評価を減額出来る。

※以上は財産評価基本通達ベースの代表的な例を挙げましたが、その他にも土地の減額要因を現地調査、役所調査等を通じてみつけ、最適評価をいたしております。


■小規模宅地等の特例

1.【制度の概要】

以下に掲げる被相続人が居住又は事業をしていた建物等の敷地等のついては、それを承継した相続人の生活や事業への税負担を考慮して小規模宅地等として50%~80%(限度面積制限有り)の評価減をすることが出来ます。


2.【特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)】

特定居住用宅地とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等(それが2以上ある場合は主として居住の用に供していたものに限る)その被相続人の配偶者(要件なし)又は以下に掲げる要件を満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの。

①同居親族

相続開始の直前において被相続人と同居していた親族で相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限までその家屋に居住していること

②家なき子の特例(被相続人の配偶者及び法定相続人である同居親族がない場合に限る)

相続開始前3年以内に国内にあるその親族、その者の配偶者または3親等内の親族、関係する同族会社・一般社団法人等の所有する家屋に居住したことがなく、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること

③生計一親族

被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること


3.【特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)】

特定事業用宅地等とは、被相続人の事業(準事業を含み、不動産貸付業を除く)の用に供されていた宅地等で次の①又は②の要件を満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの。

①事業承継

被相続人の親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を承継し、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限まで引き続きその事業を営んでいること

②生計一親族

被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること


4.【特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで80%減額)】

特定同族会社(注)の事業(不動産貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈で取得したその被相続人の親族が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの

(注)特定同族会社とは相続開始の直前においてその被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と特別の関係がある者が有する株式又は出資金額の議決権が10分の5を超える法人をいう


5.【貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)】

貸付事業用宅地等とは、被相続人の事業(不動産貸付業等に限る。以下貸付事業という)の用に供されていた宅地等で次の①又は②の要件を満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの。

①事業承継


被相続人の親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を承継し、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限まで引き続きその貸付事業の用に供していること


②生計一親族


被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること


※平成30年4月1日より、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等が除外されることに改正されました。



 

相続の手続スケジュール

商品イメージ

 

1.役所等への届出

・死亡届、火葬許可申請 
・健康保険関係  
・年金関係  
・葬祭費等の請求
 
 ↓

2.相続人の調査・戸籍収集

 ↓

3.相続財産の調査
 
 ↓

4.相続財産に関する手続き

・遺産分割協議 
・遺言書の検認  
・相続放棄(相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内)
・限定承認の申立て(相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内)
・遺留分の減殺請求(相続開始があったことを知った日から1年以内)など

 ↓

5.各種名義変更手続、相続登記  

 ↓

6.税務申告

・準確定申告(被相続人の納税地の所轄税務署へ相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)

・相続税の申告(被相続人の住所地の所轄税務署へ相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)

新着情報

2024年11月01日
2024年11月の税務
2024年10月01日
2024年10月の税務
2024年09月01日
2024年9月の税務
2024年08月01日
2024年8月の税務
2024年07月01日
2024年7月の税務
2024年06月01日
2024年6月の税務
» 続きを読む