「株主リスト」が商業登記の添付書類に

 一定の商業登記の際に株主名簿等の株主の構成内容を証明する書類が添付書類として必要になるらしいです。


以下、法務省Hpより


平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。


株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 ※1

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合※2

 

※1  株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。

※2  登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。

 

2016年08月29日