税理士記念日と3周年記念

 本日2/23は「税理士記念日」です。「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。 (日本税理士会連合会より)

ちなみに2/21舛行税理士事務所の開業記念日です。皆様のおかげをもちまして、一昨日3周年を迎えることが出来ました。これからも感謝の気持ちを持って、自分の役割を果たしていきたいと思います。

ありがとうございます。

2016年02月23日